サディクシャに寄せられる、よくある質問です。技能実習生や特定技能の労働形態や日本語レベル、要件などについてご案内いたします。
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技能実習生
特定技能
新たに国の機関として「外国人技能実習機構」が創設され、優良な監理団体(一般監理団体)等に対しては実習期間の延長(3年→5年)、受け入れ人数枠が2倍となりました。また、技能実習の適正な実施および実習生の保護を図るため、労働基準法の遵守や賃金、居住環境、人権保護は特に厳しくチェックされるようになっています。
はい、必要です。2017年11月の法改正により、3号実習に移行する予定がなくても、2号実習修了時に随時3級技能検定を受けなければならなくなりました。
介護以外の職種においては、技能実習指導員は「修得等させようとする技能等について5年以上の経験を有すること」とされています。
介護職種にについては、5年以上の職務経験に加え、下記のいずれかの資格を有する必要があります。・介護福祉士・看護師または准看護師・実務者研修修了(実務者研修修了者は8年の経験が必要)
技能実習責任者は講習受講が必須ですが、技能実習指導員、生活指導員の講習受講は必須ではありません。優良な実習実施者になる要件には、各指導員の講習受講も要件に含まれております。
介護技能実習生の職種を途中で変更する事はできません。
入国前に職種を決めて外国人技能実習機構が認定していますので、仕事の合間をみて違う職種に従事する事はできません。
サポート
はい、可能です。サディクシャ日本駐在営業部にご相談ください。
サディクシャ日本駐在実習生指導部に、日本語とネパール語の通訳ができるネパール人を4名雇用しております。
それぞれ、東京、名古屋、大阪、群馬に配置しております。さらに、サディクシャ日本駐在営業部の東京には、
営業職としてミャンマー人が1名おります。
必要に応じて通訳サポートをさせていただきますので、お気軽に日本駐在営業所までお問い合わせください。
サディクシャ日本駐在実習生指導部に、日本語とネパール語の通訳ができるネパール人を4名雇用しております。
それぞれ、東京、名古屋、大阪、群馬に配置しております。さらに、サディクシャ日本駐在営業部の東京には、
営業職としてミャンマー人が1名おります。
必要に応じて通訳サポートをさせていただきますので、お気軽に日本駐在営業所までお問い合わせください。
現在、サディクシャでは介護職種に関しては専門のトレーニング施設(介護実技訓練施設)を持っておりますが
、他の職種に関しては持っておりません。もし他の職種において、サディクシャで特別なトレーニングをご希望の際は、個別にご相談ください。
但し、すべての職種において実習生を訓練できる専門家がサディクシャにいるわけではありません。
職種別の特別なトレーニングについては、サディクシャの提携先にその訓練を依頼するか、または、
詳細をお打ち合わせさせていただいた上で、サディクシャの施設内にご依頼主様の費用でトレーニング
施設をつくり、ご依頼主様から
講師をネパールに派遣していただき、特別なトレーニングをすることもお引き受けしたいと考えております。
個人事業主であっても、役員を含めた常勤従業員が5名以上の場合は法人と同様の扱いとなりますので、保険に加入しなければなりません。
労働保険と社会保険の加入がなければ技能実習生の受け入れができません。